遺言書の作成支援
遺言書は、財産を分けるための書類であると同時に、
なぜそう分けるのかという理由を残すための書類でもあります。
「うちは財産が少ないから」という方こそ。
揉めごとが起きるのは、財産が多い家だけではありません。むしろ「分けにくい財産がひとつだけある」家のほうが難しくなります。自宅がその代表です。
現金なら分けられますが、家は切り分けられません。誰が住むのか、住まない人にはどうするのか。ここを決めずに残すと、残された方が困ります。
遺言書は、その判断をご本人が生きているうちに済ませておくための書類です。
自筆で書くか、公正証書にするか
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 書く人 | ご本人が全文を手書き (財産目録はパソコン可) |
公証人が作成 |
| 証人 | 不要 | 2人必要 |
| 費用 | ほとんどかからない | 公証人手数料(財産額により変動) |
| 保管 | ご自身で保管/法務局の保管制度も利用可 | 公証役場が原本を保管 |
| 亡くなったあとの手続き | 家庭裁判所の検認が必要 (法務局に預けた場合は不要) |
検認は不要 |
| 無効になるリスク | 形式の不備で無効になることがある | ほぼない |
| 向いている方 | 内容がシンプルで、費用を抑えたい方 | 確実に残したい方/不動産がある方 |
当事務所は、公正証書をおすすめすることが多いです。費用はかかりますが、無効になる心配がなく、亡くなったあとのご家族の手間が減るためです。
付言事項という欄があります。
遺言書には、法律的な効力を持たない「付言事項(ふげんじこう)」という欄を設けることができます。ここには、何を書いても構いません。
なぜこの分け方にしたのか。長く介護をしてくれた子への感謝。仲良くしてほしいという願い。
争いになるのは、金額そのものより「なぜ自分が少ないのか分からない」ときです。理由が書いてあるだけで、納得の度合いはまったく変わります。
文章にするのが苦手な方も、話していただければこちらで整えます。ご本人の言葉づかいは、できるだけそのまま残します。
進め方
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01
ご相談(無料)
ご家族の構成、財産の内容、お考えをうかがいます。まだ迷っている段階で構いません。
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02
方式のご提案
自筆か公正証書か。費用と手間を比べてご説明し、お決めいただきます。
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03
文案の作成
財産の書き方、分け方の表現、付言事項。何度でも書き直します。
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04
公証役場との調整
公正証書の場合は、日程調整と必要書類の準備、当日の証人(2名)の手配まで行います。
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05
作成・保管
公正証書は公証役場が原本を保管します。自筆の場合は、法務局の保管制度もご案内します。
費用の目安
| 内容 | 報酬(税込) |
|---|---|
| 初回のご相談(約60分) | 無料 |
| 自筆証書遺言の文案作成 | 55,000円 〜 |
| 公正証書遺言の文案作成・公証役場との調整 | 110,000円 〜 |
| 証人の手配(2名分) | 22,000円 |
| 遺言書の内容の見直し(作成済みの方) | 33,000円 〜 |
そのほか、戸籍・登記事項証明書などの取得実費がかかります。